「特定」と「一般」

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

元請にならなければ一般建設業

 元請(発注者から直接請け負う建設工事)となることはなく、請負工事のすべてが下請であれば、一般建設業です。また、同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。

[特定」とは

 特定建設業とは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときにとらなくてはならない許可のことです。
 たとえば、発注者Aが建設会社Bに1億円の工事を依頼したとします。その際、建設会社Bがすべての工事を自分で行うのではなく、そのうちの6,000万円の工事を下請業者Cに出し、さらに下請業者Cが第2次下請業者Dに仕事を出したとします。建設業者Bが、下請業者Cに出す6,000万円の工事というのは3,000万円以上の金額ですから、この場合は、元請である建設業者Bは「一般」ではなく「特定」の許可をもっていなければならないのです。
 また、下請業者Cが下請業者Dに出した仕事が3,000万円を超えていたとしても、これは発注者Aから下請業者Cが直接請け負った工事ではないので、下請業者Cは「特定」の許可を受ける必要はありません。

特定建設業許可が必要な理由

 建設業界は、重層化した下請構造をつくってきました。建設工事の適正な施工を図るためにも、下請業者の保護が必要です。そこで、発注者から直接受注した工事について、一定額以上の工事を下請に出す建設業者には、下請金額の制限のほか、専任技術者や財産的基礎の許可の要件を厳しくした特定建設業許可を取得させているのです。

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