Q&A

建設業許可を取得するにあたって、よくある質問です。

申請手続きの代行をお願いしてから、許可はいつごろ取れるの?

 ご連絡をいただき打ち合わせしたあと、申請書類がすべてそろうのに最短で3日〜1週間ぐらいかかります。申請書が受付けされた後、許可が下りるのに30日かかりますので、ご相談につきましてはぜひとも今すぐ当事務所にご連絡ください。

建築一式工事の許可を取れば、防水工事や熱絶縁工事の許可はいらなくなる?

 建設業の種類のうち「建築工事業」「土木工事業」は総合的な建設工事=一式工事を行うための許可業種ですが、ほかの許可業種を包括するものではありません。建築一式、土木一式の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

業種を追加して許可を持っている建設業の種類が増えると、それだけ更新のときに費用がかかるようになる?

 建設業の種類がいくつであっても、許可の更新のときに支払う手数料は変わりません。これは、新規で許可を取得する場合でも同様です。費用は同じですので、必要な建設工事の種類について、当事務所では可能な限り許可を取得することをおすすめしています。

東京都知事許可を取得した場合、東京都でしか工事施工はできないの?

 東京都知事許可は、営業所が東京都にある場合に取得します。建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば、東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他府県でも可能となります。
 なお、二つ以上の都道府県に営業所がある場合は、大臣許可を取得します。

新しくつくった会社で、自分はそこでは取締役になっていないが、経営業務の管理責任者になれる?

 なれません。経営業務の管理責任者は、法人では常勤の役員であることが必要で、株式会社の場合は取締役に就任していなければなりません。

すでに別の建設会社の経営業務の管理責任者として届け出ているが、新しくつくった会社で、経営業務の管理責任者になれる?

 なれません。その建設会社で、別の人に経営業務の管理責任者を交代するか、新しくつくった会社で経営業務の管理責任者となる人を探す必要があります。

二級建築施工管理技士の資格をもっている。建築工事業と熱絶縁工事の許可を取ろうと考えているが、専任技術者になれる?

 二級建築施工管理技士の資格がだいぶ以前に取得したもので種別が「建築」ならば、建築工事業の専任技術者になれますが、熱絶縁工事の専任技術者にはなれません。逆に、最近取得して種別が「仕上げ」ならば、熱絶縁工事の専任技術者にはなれますが、建築工事の専任技術者にはなれません。
 なお、専任技術者は許可を取得する建設工事の種類ごとに立てることもできます。

経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ者がなることができる?

 経営業務の管理責任者と専任技術者になるためのそれぞれの基準を満たしていれば、同一営業所内においては、ひとりの人間で両方を兼ねることができます。

 
 
 
 

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