5つの要件(許可の基準)
建設業の許可を受けるためには、5つの資格要件をクリアしなければなりません。
1.経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、法人の役員、個人の事業主、支配人または建設業法上の営業所長などの地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務について、取締役または事業主として5年間以上従事した経験を有する者、及び同等以上の能力を有する者として認定されたものをいいます。詳しくは次のページで解説します。
許可申請者が法人の場合はその常勤の役員、個人の場合は事業主またはその支配人が該当者で、主たる営業所にこれらの者がいなくてはならないということです。
2.専任技術者がいること
すべての営業所に、一定の資格または経験を有する専任技術者を置かなければなりません。専任ですから、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事している必要があります。
専任技術者の要件は、一般建設業よりも特定建設業のほうが厳しくなっています。
3.請負契約に関して誠実性のあること
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺、脅迫、横領など法律に反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。
4.財産的基礎、金銭的信用のあること
建設業では、適切な営業を行い、適正な建設工事の施工を確保するため、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。
その要件は、一般建設業の場合は、次のいずれかを満たしていることです。
- 自己資本(貸借対照表の純資産合計の額)の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること。これは、銀行や信用金庫など取引金融機関発行の預金残高証明書などを添付することで証明します。
特定建設業の場合は、次のすべてを満たしていることです。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上あること。
- 自己資本が4,000万円以上あること。
5.欠格要件等に該当しないこと
以上の許可基準を満たしていても、許可申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、当然に許可を受けられません。また、法人にあってはその法人、役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような欠格要件に該当しているときは、許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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